私たちは海外への販路開拓・拡大を目指す皆様をサポートします。

福島県貿易促進協議会

連絡先

トップページ > お知らせ

【お知らせ】「海外販路開拓専門員」募集の案内

このたび、県産品の海外販路開拓・拡大のための県産品の海外販路開拓に関する県内企業の支援や海外での物産フェア開催等の業務を円滑に実施するため、新たに海外販路開拓専門員を募集することとしましたので、ご案内いたします。詳細につきましては、下記募集要項をご覧ください。

1.雇用予定期間

令和6年9月1日(金)~令和7年3月31日(金)
※勤務成績等を踏まえ、更新を可能とします。

2.募集人員

1名

3.勤務場所

福島県観光交流局県産品振興戦略課内
(〒960-8670 福島市杉妻町2番16号)

4,業務内容

(1)県産品の海外販路開拓に関する県内企業支援
(2)海外での物産フェア開催用務
(3)新規輸出商品の発掘、輸出支援
(4)貿易手続きに関する相談支援

5.勤務条件

(1)勤務時間 8:30から17:15まで ※時間外勤務あり
(2)休憩時間 12:00から13:00まで
(3)休  日 ①土曜日、日曜日
②休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日)
③年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4)有給休暇 初年度は10日間(契約を更新した場合は、次年度以降1年度につき20日)
(5)旅  費 福島県旅費取扱規定に準じる。

6.報酬

(1)月額給与 353,180円以上 453,180円以内
※職務経験、年齢等を考慮して決定する。
※毎月21日(当月分)支払い。
(2)賞  与 あり(年2回、計2月分)
(3)通勤手当 あり
(4)住居手当 借り上げ住宅あり(規定により本人負担あり)
(5)退職手当 支給しない

7.福利厚生

社会保険、労働災害保険、源泉徴収など

8.募集方法

(1)募集方法 福島公共職業安定所への求人票の提出による。
(2)募集期間 令和6年6月12日(水)~令和6年7月31日(水)
(3)応募資格 ア 民間企業等において5年以上の貿易実務経験を有していること
または同等の経験を有していること
イ 東アジア、東南アジアまたは北米等での海外駐在経験等を有していること
または同等の経験を有していること
ウ 食品流通に関する経験、ノウハウを有していること
エ 英語によるビジネスレベルの語学力を有していること
オ 心身ともに健康であること
(4)提出書類 ア 履歴書(写真付き)、職務経歴書
イ レポート(800字以内)
テーマ「福島県産品の輸出促進に向けた課題と対策について」
(5)選考方法 ア  一次選考
履歴書及びレポートに基づき書類選考を行います。
一次選考の結果は、提出書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。
イ 二次選考(面接試験)
一次選考を通過された方を対象に実施します。
場所:福島県庁(福島県福島市杉妻町2-16)付近
月日:令和6年8月9日頃を予定しています。

 

【問い合わせ】
福島県貿易促進協議会(福島県観光交流局県産品振興戦略課内)担当:二階堂
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
電話 024-521-8026
FAX 024-521-7888

【※募集※】令和6年度ふくしま県産加工食品事業者支援(欧州向け県産品テストマーケティング)事業者募集【申込締切:6/7(金)】

県内事業者 各位

県産品の振興につきましては、
日頃から御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

標記の件につきまして
県内の加工食品事業者と国内輸出商社との商談会の機会を提供するとともに、
海外(スペイン)の小売店において県産品フェアを開催し、
テストマーケティングを行うことで、新たな成約に繋げ商品改善を図りながら定番化を目指します。
つきましては、以下の内容をご確認いただきご応募お待ちしております。
事業者募集要項 【欧州向け】
★応募用紙(様式1)

◆募集期間◆
2024年5月24日(金)~6月7日(金)

◆募集対象◆
原則として県内に主たる事業所を有し、条件を満たす事業者10社程度

◆募集条件◆
ア、輸出に確固たる意思のある事業者
イ、テストマーケティングのフィードバックを受け、商品改善の取組が可能な事業者
ウ、Eメール及びオンライン商談への対応が可能な事業者
エ、支援期間中に商談会や個別商談に参加できる事業者

◆対象商品◆
以下を満たす加工食品(酒類を除く)。
ア 生産、製造又は加工の最終段階を県内で行っている商品。
イ 主な原材料が福島県産であって、県外の事業者などにより製造された場合は、県内に主たる事業所を有する者が販売を行っている商品。

◆募集後の予定◆
・採択通知:6月中旬
・輸出商談会開催:7月2日(火)~3日(水)
・日本出港時期:8月中
・スペイン入港時期:10中旬
・フェア開催時期:12月2日(月)~7日(土)
・フェア開催場所:スペイン「Tokyo-Ya」

◆申込締切◆
2024年6月7日(金)

◆問い合わせ先◆
福島県貿易促進協議会(県事業受託者)中井田
電話:024-521-7326  Fax:024-521-7888
E-mail:trade@pref.fukushima.lg.jp
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 西庁舎11階

【6/3申込受付開始】令和6年度 福島県産品海外販路開拓支援事業(助成金)のご案内

R6年度の福島県産品海外販路拡大事業の申込受付を、6月3日(月)より開始いたします。

1.目的

本事業は、海外における県産品の商談や販売促進活動、あるいは、新たな市場への販路開拓に取り組む会員に対して、その経費の一部を助成することにより、県産品の輸出促進・拡大を図ることを目的とする。

2.応募資格
福島県貿易促進協議会の企業・個人会員とする。

3.助成対象事業
企業または個人会員が海外販路開拓・拡大を目的として取り組む以下の事業
(1)海外商談活動
(2)海外におけるテストマーケティング
(3)輸出に向けた取組
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)
(5)海外向け認証取得
(6)輸出仕向国の法規制対応
(7)知的財産権に関する外国出願

(8)台湾支援事業

※原則として、令和7年3月31日までに完了する事業が対象です。

4.助成区分・助成額

事業区分 助成限度額
(1)海外商談活動                アジア諸国・欧米豪諸国 5万円・10万円
(2)海外におけるテストマーケティング 5万円
(3)輸出に向けた取組 5万円
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)  5万円
(5)海外向け認証取得  5万円
(6)輸出仕向国の法規制対応  5万円
(7)知的財産権に関する外国出願  5万円
(8)台湾支援事業  5万円


5.助成率
※上記内容のうち、実施要領の別表に定める対象経費に助成します。ただし、1会員につき、年度中、(1)~(7)各区分の合計額15万円を上限とする。
区分(8)については、(1)~(7)とは別に年度中1会員につき5万円を上限とする。

各経費区分とも予算の範囲内において助成対象経費の10/10以内、各限度額を上限とします。

6.助成事業の件数
予算の範囲内での採択となります。
※予算額に達し次第、募集を終了します。

7.申請方法等
福島県産品海外販路開拓支援助成事業実施要領
(別表)助成対象経費
福島県産品海外販路開拓支援事業募集要領
R6 海外販路開拓支援事業募集要領・別紙
福島県産品海外販路開拓支援事業案内チラシ
福島県県産品海外販路開拓支援事業に関するQ&A

申請等様式は以下のとおり
※申請書・報告書・請求書の社判の押印は不要です。

(様式1)助成申請書
(様式1-2)行程表
(様式1-3)経費予算書
(様式1-4)商談先リスト
(様式3)実績報告書
(様式3-2)商談状況シート
(様式5)助成金請求書

※年度途中、事業の変更、中止がある場合
※申請区分や渡航国の変更など、大幅な変更がある場合は「事業変更申請書(様式6)」に必要書類を添えて提出してください。事業実施期間の変更などについては、「事業変更届(様式9)」を提出してください。
(様式6)変更承認申請書
(様式9)事業変更届

8.書類の提出部数及び提出先
必要書類各1部を原則メールにて以下に提出してください。なお、申請書類は返却しません。

【提出先】
〒960-8670
福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎11階
福島県貿易促進協議会(福島県観光交流局県産品振興戦略課内)
Mail: trade@pref.fukushima.lg.jp
※書類はWord・Excel形式で提出願います。ただし、画像データについてはファイル形式を問いません。

9.審査
書面審査となりますが、必要に応じてヒアリングや書類による追加調査等を行います。対象要件の確認を行った後、総合的に判断します。

(1)申請
申請は随時受付致します。ただし最終受付日は以下のとおりです。

事業区分 最終受付日
(1)海外商談活動 令和7年2月28日
(2)海外におけるテストマーケティング
(3)輸出に向けた取組
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)
(5)海外向け認証取得 令和6年12月28日
(6)輸出仕向国の法規制対応
(7)知的財産権に関する外国出願
(8)台湾支援事業 令和7年2月28日

※応募状況により、早期に募集を終了する場合があります。

(2)結果の通知
審査結果(採択又は不採択)について、申請者あてに通知します。

10.助成金の支払方法
事業の内容や助成対象経費の支払いを証明する書面(領収書写等)を確認し支払います。
助成金は、支払いが完了した経費について精算払いで交付することを原則とします。

11.助成事業者の義務
助成事業者は、次に掲げる義務を負います。
(1)申請書の提出から助成事業の終了までの間に、助成事業の内容、助成事業等に要する経費の配分又は助成金申請額に変更が生じる場合、または助成事業を中止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければなりません。

12.留意事項
(1)申請に係る経費は、全て申請者の負担となります。
(2)他の助成金、補助金と併用は原則認めません。
(3)助成審査は書面審査となりますが、必要に応じてヒアリングや書類による追加調査等を行います。対象要件の確認を行った後、総合的に判断します。
(4)商談活動を行った場合、事業終了後も経過を確認します。

13.問い合わせ先
福島県貿易促進協議会 事務局(福島県観光交流局県産品振興戦略課内)
TEL : 024-521-7326 FAX: 024-521-7888
Mail: trade@pref.fukushima.lg.jp

入会・助成金はこちらから

入会案内

助成金

 

◆輸出規制等新着情報◆

各国輸入規制→「諸外国・地域の規制措置」(PDF)をクリック

農水省・農林水産物等の輸出促進対策

【NEW】産地証明書交付について(台湾向け)(2022.02.22)

福島県貿易促進協議会

〒960-8670 福島県
福島市杉妻町2番16号
TEL 024-521-7326
FAX 024-521-7888
お問い合わせはこちら

携帯でもご覧になれます

QRコード

このページの先頭へ